上の写真は岐阜県川辺町の「こじき祭り」で、男性はこじきに扮しているだけですが、
軽犯罪法(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)には
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
とあり、その22番目に次のように書かれています。
二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者
日本では、このようにして、こじき(物乞い)を禁じているんですね。
何度か米国に出かける機会がありましたが、その経験で一番怖いと思ったのは
すれ違いざまに「Do you have one cent ?」とやられた時です。
もちろん、聞こえなかったふりをしました。
「お年玉を入れて」 物乞いした疑いで書類送検 高松
さすが朝日新聞、さっぱり意味がわかりませんが、
スポーツ紙の方がわかりやすいですね。
「お年玉カップに入れて」香川の23歳、物乞い行為配信で書類送検 香川県警生活環境課は24日、インターネット動画配信サイトを使って物乞い(こじき)行為をしたとして、軽犯罪法違反の疑いで高松市の無職の男性(23)を書類送検した。物乞い行為をネットに流し、立件されるケースは珍しいという。
送検容疑は1月6日午後、JR高松駅周辺でパソコンを使ってサイトに接続し「僕お年玉もらってないと思う。高松駅周辺にいるのでお年玉をこのカップに入れてください」などと中継、不特定多数の閲覧者に金品を乞うた疑い。「お金をもらいたかった」と容疑を認めている。
軽犯罪法1条は、こじきをするか、こじきをさせた者を拘留か科料に処すると規定している。
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