合格者公表、制限の動き=個人情報保護法で国家試験
4月1日からの個人情報保護法施行に伴って、いろいろな動きがあるそうですが、
国家試験の合格発表などにも影響があるらしい。
同法施行に先立ち、医師国家試験合格者名の公表制限を発表したのは厚生労働省。住所地別に漢字で公表してきたが、2004年度は受験地別の片仮名の名前と受験番号だけに変更する。歯科医師や看護師などの試験合格者も同様という。
ニュースとしては遅すぎるのではないだろうか?
2004年度の医師国家試験は既に行われたが、
今月30日に発表される内容は上記のとおり変更になるようだ。
とはいうものの、これがニュースになる理由がよくわかりません。
個人情報保護法の有無に関係なく、不要な情報を公表すべきではないし、
合格者(と不合格者)本人が自分の結果を誤ることがなければ
別にどんな形式(たとえば受験番号のみ公表とか)で発表しても構わないと思うのですが、
住所地別に漢字で公表するのと、新しい方式とで、どんな問題があるというのでしょう?
★ちなみに2004年度の医師国家試験については、
あらかじめ公表された
国家試験要領に「氏名を掲示して発表する」となっているので、
受験番号だけ、というわけにはいきません。
6 合格者の発表 試験の合格者は、平成17年3月30日(水曜日)午後2時に厚生労働省、地方厚生局及び地方厚生支局にその氏名を掲示して発表する。