牛の耳標偽装事件の元家畜商、履歴管理法は無罪 (YOMIURI-ON-LINE)
犯罪証明なしと一部無罪 牛血統偽装の詐欺罪は認定 (共同通信)
牛の耳標を付け替えるなどして血統を偽装して出荷するという、
トレーサビリティ法そのものの信頼を揺るがす事件なので、
注目していたのですが、まさかこんな判決が下るとは、びっくりしました。
不合理とか不条理とかいうことではなく、素朴な感想なのですが、
やはり法律家の考え方は一般庶民とは違っているのでしょうか。
ま、実際のところは
法(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
(平成十五年法律第七十二号))と、その
施行規則(農林水産省令第七十二号平成1 5 年
7 月2 日)で規定されている耳標と、実際に使用している耳標が、性能的に違っているので、
そもそも
規格外の耳標を使わせたことが誤りだという趣旨だと思いますが、
法に「容易に外せないもの」と規定したものが、実際には「外せる」からといって、
外したことを容認していいのかどうか?
省令そのものに欠陥があると認めてよいのかどうか?
本当に容易に外せないものを提供しなかった農水省にも、
犯罪行為として認定しなかった裁判官にも、
一言、文句をいいたくなってしまいました。