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(国旗) 第一条 国旗は、日章旗とする。 2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。 (国歌) 第二条 国歌は、君が代とする。 2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (商船規則の廃止) 2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。 (日章旗の制式の特例) 3 日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。 別記第一 (第一条関係) 日章旗の制式 一 寸法の割合及び日章の位置 縦 横の三分の二 日章 直径 縦の五分の三 中心 旗の中心 二 彩色 地 白色 日章 紅色 別記第二 (第二条関係) 君が代の歌詞及び楽曲 一 歌詞 君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで 二 楽曲
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