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こまかいことにこだわってみるのもいいかもね (2003年8月クルーガー国立公園 Photo: E. Bailey)
by HOOP
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HOOPってこんな奴
 かつてスキンの絵柄が女性だったからといって女性が書いてるとは限らないだろ。これが意外どころか、そのものズバリの脂ぎった中年男だったりするのだ。まあ、気持ちだけはいつまでも14歳くらいだったりするんだけんども、そんなこと言われたって気味悪いだけだろうしな。

 あ、そういえば、ブログホイホイに捕獲されちゃいました。アクセスアップだけじゃなくて、けっこう面白いブログに出会えるから意外と使えるかもね。

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鎌倉市の条例案



本日午後2時から開催される鎌倉市議会定例会本会議で、
次の条例案が議員提出議題として成立する見込みだそうです。

※ 午後4時過ぎに可決しました。

鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の
促進に関する条例の制定について



市議会本会議生中継チャンネルこちらから






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議会議案第1号

鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の
促進に関する条例の制定について


鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関す
る条例を次のように定める。

平成24年6月15日提出


提出者 鎌倉市議会議員 千 一
同 同 上 長 嶋 竜 弘
同 同 上 岡 田 和 則
同 同 上 三 宅 真 里
同 同 上 太 田 治 代
同 同 上 石 川 寿 美


(提出理由)
現代生活は、エネルギー消費の上に成り立っているが、エネルギーが無尽蔵にあるわけではなく、将来に渡って確保できるエネルギーの創出と効率的なエネルギーの消費がより求められる。私たちは、3.11を経験し、様々な価値観が大きく変化する中、自治体が率先して エネルギーの安定化を図るために、省エネルギーを進めるとともに、再生可能なエネルギーの創出を推進することが必要である。この条例は、市民が恒久的に安全で安心できる生活をおくるため、鎌倉市自らエネルギー政策のビジョンの確立を目的に必要な事項を定めようと するものである。


鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に
関する条例
私たちの生活は、多くのエネルギー消費の上に成り立っています。しかし、大量生産・大量消費というライフスタイルは、環境悪化の主な原因になっています。このまま放置すれば、世界規模の砂漠化の進行や海面上昇にとどまらず、食料不足、飲料水の枯渇、生態系の破壊など、人類が生存する基盤である地球環境への深刻な影響が予想されます。資源を過剰に消費せず有効活用するよう、省エネルギーの推進を図るとともに、環境にやさしい再生可能なエネルギーの創出が求められます。
また、平成23年3 月に発生した東日本大震災に伴う原発事故は、原子力発電にも依存できないことを明らかにしました。まさに、エネルギー政策の転換を図ることが急務となっています。
鎌倉市は、歴史的文化的遺産を持ち、海と豊かな緑に囲まれたまちです。エネルギーの効率的な利用を推進し、再生可能なエネルギーの導入に積極的に取り組むことにより、将来にわたって持続可能な循環型社会のシステムを構築するためにこの条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進について、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、施策の基本となる事項を定め、環境保全に貢献するとともに市民の快適な生活の安定に寄与することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
⑴ 市民 市内に居住する者又は市内に通勤若しくは通学する者をいいます。
⑵ 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいいます。
⑶ 省エネルギー エネルギーの使用の節約及び効率化を図ることをいいま
す。
⑷ 再生可能エネルギー 次に掲げるエネルギーをいいます。

ア 太陽光、太陽熱、風力、水力、地中熱等を活用して得られるエネルギー
イ 間伐材、剪定枝、建築廃材、下水汚泥、生ごみ等のバイオマスから得られるエネルギー
ウ 工場、変電所、焼却炉等から得られる熱を再利用して得られるエネルギー
エ 廃食用油その他食用としない植物資源によるバイオエタノール燃料か
ら得られるエネルギー
(市の責務)
第3条 市は、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に向けて、次の各号に掲げる施策に積極的に取り組むものとします。
⑴ 市民及び事業者に対する省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関する的確な情報の提供及び必要な支援
⑵ 省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関連する産業の育成
⑶ 省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に取り組む地域づくり
⑷ 次世代を担う子どもへのエネルギー利用及び環境のあり方についての教育に関する取組への支援
⑸ 公共施設における省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関する施策の実施
(エネルギー計画の策定)
第4条 市長は、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に向けて、前条各号の施策に関する基本的な方針を示す計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとします。
2 市長は、基本計画策定後、1年を目途に実施計画を策定するものとします。
3 市長は、計画の策定に当たっては、あらかじめ、市民及び事業者の意見を反映するよう必要な措置を講じるものとします。
4 市長は、基本計画及び実施計画策定の進捗状況及び執行状況について市民に公表するものとします。
5 市長は、少なくとも3年ごとに基本計画を検討し、必要に応じて見直すものとします。
(施策の推進)
第5条 市のエネルギーに関する施策は、基本計画及び実施計画に沿って進めるものとします。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に積極的に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
(市民の責務)
第7条 市民は、日常生活において、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に積極的に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
(表彰)
第8条 市は、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関し功績のあった者に対して、表彰その他の必要な措置を講じるよう努めるものとします。
(市民及び事業者の意見の反映)
第9条 市は、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関する施策に対して、市民及び事業者の意見が反映できるよう必要な措置を講じるものとします。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定めるものとします。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行するものとします。
(基本計画策定期日)
2 基本計画は、平成25年度中に策定するものとします。
by HOOP | 2012-06-28 11:33 | News watch
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